本文
サイトの現在位置
2023年12月15日 更新
【水田で転作をされている農家の皆さんへ】
交付対象水田の要件が変更になりました
~5年水張りルールについてのお知らせ~

転作助成の対象となる水田の要件が変わります

交付対象水田の見直し内容(5年水張りルール)について

令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水張り(水稲の作付け)が行われていない農地は、令和9年度から、水田活用の直接支払交付金(転作助成)の対象外となります。

また、令和9年度以降も5年に一度の水張り(水稲の作付け)が求められ、一度交付対象外になると、再度、水稲を作付けしても、原則、交付対象水田に戻ることはありません。


ただし、以下に該当するものは、令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象となります。
1:現在、災害復旧に関連する事業が実施されている場合
2:現在、基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※上記の1、2いずれの場合も、過去の作付の実績および将来の作付計画から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は交付対象とします。

水張りは、対象のほ場全体に水稲作付けし、収穫までの作業を行うことを基本とします。

ただし、以下の①と②どちらも当てはまる場合に限り、水稲作付けをしなくても水張りを行ったとみなします。

※水田機能の確認方法は、水稲作付けにより確認することを基本としています。
 転換作物が固定化している水田は、畑地化もご検討ください。

①水張り(水稲作付けと同程度の湛水管理)を1カ月以上行うこと。


一時的な水張りではなく、用水による、ほ場全体の水張りを1カ月以上行うこと。
※水張りの具体的な時期の指定はありませんが、水を張れる期間であるか確認してください。

②連作障害による収量低下が発生していないこと。  ※※客観的な資料による確認が必要です※※


対象農地に作付けした作物の過去5年間の収量の記録を比較し判断します。
※連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理を実施していても交付対象水田から除外される場合があります。

水張り(水稲作付をしない)を行う場合について

・水稲の作付けを行わず、湛水管理による水張りを1カ月以上行う場合には事前に申請が必要です。
・「湛水管理の開始時」と「水を入れて1か月経過した時点」の2回、市川町農業再生協議会による現確認を受ける必要があります。確認を受けたい農地に水を入れてから、速やかに地域振興課(0790-26-1015)にご連絡ください。
・また、水が張れるか確認をしてから水張り開始前までに、水張り(湛水管理)実施計画書兼確認書を提出してください。

過去5年間の収量の記録は、客観的な資料の提出が必要です

・客観的な資料による収量低下の有無や、病害虫の発生状況の確認が困難な場合は、農業者等が作成した、ほ場ごとの収量の推移や病害虫の発生状況等に係る記録の提出が必要です。

ダウンロードファイルはこちら
②作業日誌
ファイルサイズ:15KB
③連作障害確認書
ファイルサイズ:19KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121