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保険料を納めていないと
更新日
2010年1月30日 更新
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保険料を納めていないと
特別な事情がないのに、保険料を納めず、納付相談などにも応じていただけない場合は、次のような措置がとられます。
特別な事情がないのに、保険料を納めず、納付相談などにも応じていただけない場合は、次のような措置がとられます。
(1) 納付期限が過ぎると督促が行われます。
(2) 1年以上滞納すると、サービスの利用費がいったん全額自己負担になります。
(3) 1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止めとなります。
(4) さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額を控除されます。
(5) 滞納が2年以上続くと、利用者負担が1割から4割に引き上げられたり、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。
災害など、特別な事情で、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予が受けられることがあります。介護係にご相談ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989
E-Mail:
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