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保険料の納め方(特別徴収、普通徴収)
更新日
2010年1月30日 更新
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保険料の納め方(特別徴収、普通徴収)
年金が年額18万円以上の方は特別徴収となります
→年金から天引きされます。(特別徴収)
老齢・退職年金がなく、遺族年金・障害年金だけを受け取っておられる方については年金から天引きされます。特別徴収の人は、年額を年金受給月(6回)で割って納付になります。
《年金が年額18万円以上の方でも…》
個別に納付とは、普通徴収のことで納付書が送られます。
※
年金が年額18万円以上の方でも次のような場合は普通徴収となり、納付書で納めます。また、口座振替もご利用いただけます。
(1) 年度途中で65歳になったとき
一定期間、普通徴収で納めていただいた後、年金からの天引きが始まります。
(2) 年度途中で市川町に転入したとき
一定期間、普通徴収で納めていただいた後、年金からの天引きが始まります。
(3) 年度始め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったが、その後受け始めた場合(年額18万円以上)
一定期間、普通徴収で納めていただいた後、年金からの天引きが始まります。
年金が年額18万円未満の方
※
老齢(退職)年金を受給していない方、または老齢福祉年金・遺族年金・障害年金を受給している方も含みます。
→ 納付書で個別に納めます。(普通徴収)
保険料の年額を9回(期)に分けて納めます。市川町から納付書を送付しますので、取扱金融機関で納めてください。
【年額を9回で割り100円未満の端数は第1期に集約します。】
第1号被保険者の保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から納めます。
例)8月1日が誕生日の方→7月分から 8月2日が誕生日の方→8月分から
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989
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