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建物を建築・除却する
更新日
2025年3月4日 更新
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建物を建築・除却する
市川町内で建築物を新築・増築・改築・移転される場合には、建築確認申請書又は建築工事届の提出が必要となります。
また、建築物を取壊す場合には、建築物除却届の提出が必要となります。
建築確認申請が必要な建築物
特殊建築物
(共同住宅・旅館・集会場・診療所・マーケットなど)で、その用途に供する床面積が200m2を超えるもの
木造・非木造の場合
2階建て以上のもの
延べ床面積が200m2を超えるもの
このうち、いずれかの1つに該当するもの
工作物を築造する場合
工作物(擁壁・煙突・電柱等)の築造時にも確認申請書の提出が必要な場合があります。
詳しくは、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
建築工事届が必要な建築物
建築確認申請が必要な建築物に該当しない場合は、建築工事届の提出が必要となります。
(ただし、防火地域、準防火地域外での床面積が10m2以内の増築・改築・移転の場合は、提出の必要はありません。)
建築物除却届が必要な建築物
建築物を取壊した場合には、建築物除却届の提出が必要となります。
(ただし、工事に関わる部分の床面積が10m2以内の場合は届出の必要はありません。)
手続きに必要なもの
提出書類・部数
建築確認申請書 3部(正・副本及び正本写し)
建築工事届 2部(控えが必要な場合は3部) うち1部に、図面(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図)を添付
建築物除却届 2部(控えが必要な場合は3部)
提出先
必要書類をまとめて、建設課 基盤整備係へ提出してください。
内容を確認し、町経由で県へ提出いたします。
届け出期間・申請期日
工事着手前
問い合わせ先
姫路土木事務所 まちづくり建築第1課 ℡079-281-9653
建設課 基盤整備係 ℡0790-26-1016
関連する申請書
申請書類の取り寄せは姫路土木事務所 まちづくり建築第1課へお問い合わせください。
(建築工事届・建築物除却届の様式は、下記のファイルをご利用いただけます。)
ダウンロードファイルはこちら
建築工事届
ファイルサイズ:658KB
建築物除却届
ファイルサイズ:45KB
PDFファイルはこちら
都市計画区域図
ファイルサイズ:667KB
市川町(全域)は都市計画区域外です。
建築確認・検査の対象となる建築物
ファイルサイズ:273KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課 基盤整備係
説明:農業農村整備事業管理計画、町道の改良、管理など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1016
FAX:0790-26-3004
E-Mail:
こちらから