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2023年2月21日 更新
高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込み)について
これまでは、該当する月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、令和5年4月(2月診療分)より、市川町国民健康保険の高額療養費の支給対象となる方の負担を軽減するため、申請手続きの簡素化(高額療養費の自動振込み)を行います。支給申請手続を1度行うと、次回以降の申請は不要になります。

自動振込みの申請方法について

令和5年2月診療分以降の高額療養費の申請を行うことで振込先の口座が登録されます。
2回目以降に発生する高額療養費は、初回時に申請いただいた登録口座に自動的に振込みます。
※振込先口座の変更を希望される場合は、届出が必要となります。
なお、令和5年1月診療分までの高額療養費については、申請簡素化の対象となりませんのでこれまでどおり領収書とあわせて申請書の提出が必要です。

自動振込みの停止について

以下に該当した場合は、その時点から申請は無効となり、自動振込が停止します。
・申請時の世帯主に変更(死亡・転出等)が生じた場合。
・指定口座に高額療養費の振込ができなかった場合。
・国民健康保険税に滞納がある場合。
・一部負担金の支払いが完了していない場合。

その他

・診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、請求権は消滅するのでご注意ください。
・高額療養費の支給がある場合、支給額や振込日等を記載した支給決定通知を送付します。支給がない場合には、
 通知書は送付しません。
・医療費の支払い状況について、医療機関へ照会する場合があります。

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健康福祉課 国保医療係
説明:国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1019
FAX:0790-26-3121