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児童手当について
更新日
2023年2月9日 更新
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児童手当について
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
児童の年齢
児童手当の額(一人当たり月額)
3歳未満
一律15,000円
3歳以上小学校終了前
10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生
一律10,000円
3.所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から児童を扶養している方及び配偶者どちらかの所得が下記表の②以上の場合、
児童手当等は支給されません
【ご注意ください】
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が②を下回った場合、
改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
※児童を養育している方及び配偶者どちらかの所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、
所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を
支給します。
①所得制限限度額
②所得上限限度額
扶養親族等の数
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
622
833.3
858
1071
1人
660
875.6
896
1124
2人
698
917.8
934
1162
3人
736
960
972
1200
4人
774
1002
1010
1238
5人
812
1040
1048
1276
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族
(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)
並びに扶養親族等で無い自動で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者
(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、
実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
4.支給月
6月、10月、2月(それぞれ前月分までが支給されます。)
5.手続きに必要なもの
(1)マイナンバーの記載のあるもの(申請者及びその配偶者)
(2)預金通帳(申請者名義の口座)
6.現況届の省略について
市川町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が市川町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、市川町から提出の案内があった方
以上に該当すると思われる方は毎年6月に『現況届』の提出が必要です。
・現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのものです。
この届出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・該当すると思われる方には毎年6月初旬に用紙をお送りしますので必ずご提出ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから