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2023年12月13日 更新
避難行動要支援者支援制度について
震災や近年増えている豪雨災害では、高齢者や障がいがある方などが被害にあう割合が多く、防災施策・福祉施策の重要な課題となっています。
市川町では、高齢者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難な「避難行動要支援者」を名簿化し、必要な方に「個別避難計画」を作成することで、誰一人取り残さない防災を目指します。

避難行動要支援者支援制度とは

「避難行動要支援者」支援制度イメージの画像

高齢や障がいのために、災害時に自ら避難することが困難な方を「避難行動要支援者」として「避難行動要支援者名簿」を作成・管理し、必要な方には「個別避難計画」を作成します。
名簿や計画は平常時から地域の避難支援等関係者(自主防災組織・民生委員・消防機関など)に提供し、日頃の見守り活動などに活用していただくとともに、地域の助け合いによって災害時の安否確認や避難支援にも活用することで、災害時に誰一人取り残さないことを目指す制度です。

避難行動要支援者名簿とは

災害時に自ら避難することが困難な方を「避難行動要支援者」として掲載した名簿です。
自治会(自主防災組織)、民生委員・児童委員、警察、消防などの「避難支援等関係者」と情報共有して、円滑かつ迅速な避難支援に活用するために作成します。

名簿掲載の対象となる方は以下のとおりです。(施設入所・長期入院の方を除く)

 〇 要介護3以上の認定を受けた方
 〇 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
 〇 療育手帳A判定をお持ちの方
 〇 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
 〇 その他災害時に避難支援を要する方で、本人・家族や地域からの申し出があった方

●平常時の名簿提供
 → 対象者のうち、平常時からの情報提供に同意した人のみ掲載されます。
  災害に備え、平常時から避難支援等関係者と情報共有して、日頃の見守り活動や避難訓練等での活用により、
  地域での避難支援体制を整備するために活用されます。

●災害時の名簿提供
 → 災害対策基本法及び市川町地域防災計画に基づき、町が作成・管理を行い、本人の同意にかかわらず
   対象者全員が掲載された名簿を、避難支援に必要な限度で避難支援等関係者に提供することで
   安否確認、避難誘導、救助活動に活用されます。

(注) 個人情報の取り扱いについては、災害対策基本法により、
    提供された避難支援等関係者に対して守秘義務が課せられています。(誓約書あり)
(注) 同意によって避難支援が必ずしも保障されるものではなく、
    避難支援等関係者が法的な責任を負うものではありません。

平常時からの情報提供同意について

名簿掲載対象者全員に、平常時からの避難支援等関係者への情報提供について、意向調査(同意確認)を行います。
同意の意思については、変更の申し出がない限り自動継続とします。
調査内容により「避難行動要支援者名簿」を作成し、平時の提供に同意が得られた方の名簿を「避難支援等関係者」に提供します。


●情報提供に同意した場合どうなりますか?
 →平常時から活用される名簿に掲載され、災害に備えて平常時から避難支援等関係者に情報提供することで、
  日頃の見守り活動や地域の避難訓練等により、避難支援体制の整備に活用されます。
  同意の意思については、変更の申し出がない限り自動継続とします。

●同意確認書を未提出の場合(未回答の場合)どうなりますか?
 →市川町避難行動要支援者名簿等に関する条例施行規則第4条の規定に基づき、同意確認書が未提出の場合
  同意したものとして取り扱い平常時で活用される名簿に掲載され、避難支援等関係者(区長及び民生委員)へ
  情報提供されます。

ダウンロードはこちら
 →個人情報提供同意書(PDFファイル)
 →個人情報提供同意書【記入例】(PDFファイル)

個別避難計画の作成について

●個別避難計画とは?
災害時に自ら避難することが困難な方(避難行動要支援者)1人ひとりについて、あらかじめ、いつ・誰と・どこに避難するか、避難するときにどのような配慮が必要になるかを考え、記載したものを「個別避難計画」といいます。
計画の情報を、避難支援等関係者や避難を支援してくれる方と共有し、普段の見守りや災害が発生したときの避難支援に活用します。

●個別避難計画作成の対象者
「避難行動要支援者名簿」に掲載され、 個別避難計画の作成に同意された方が対象です。

●なぜ、個別避難計画を作成するのか?
近い将来発生が予想される南海トラフ地震や、近年多発する豪雨災害等では、その規模が大きいほど公的な支援「公助」が遅れ、「自助」や地域での「共助」が重要であり、地域の皆さんの協力が欠かせません。
災害時に避難ができず、取り残されてしまう人をなくすため、平常時から地域の皆さんがつながりあい、日常の見守りや災害時の迅速な避難支援につなげる仕組みが必要となります。

※地域で支援が必要と判断された対象者について

「避難行動要支援者名簿」の掲載対象となる要介護認定・障がい者手帳をお持ちの方以外で災害時に避難支援を要する方は、市川町避難行動要支援者名簿等に関する条例施行規則第2条第2号の規定に基づき、地域(自治会・民生委員など)からの申し出と、本人または代理人の同意によって名簿に掲載することができます。
地域で協議され必要と判断される対象者がいる場合は、下記様式を使用して届出ていただくようお願いいたします。

ダウンロードはこちら
 →避難行動要支援者名簿掲載届出書(Excelファイル)
 →避難行動要支援者名簿掲載届出書【記入例】(PDFファイル)

個別避難計画作成の流れ

福祉専門職の方の流れについての画像

相談支援事業所・居宅介護支援事業所においては、各事業所が受け持たれている方で個別避難計画作成に 同意された方の対象者リストを送付いたします。
リストが届きましたら、下記の個別避難計画様式をダウンロードいただき、作成をお願いいたします。
また、ご本人の状態や世帯構成、利用しているサービスなどに大きな変更があった場合は、あわせて個別避難計画の見直しもお願いします。

ダウンロードはこちら
 →個別避難計画様式(Wordファイル)
 →個別避難計画様式(PDFファイル)
 →個別避難計画様式【記入例】(PDFファイル)

 →福祉専門職向けパンフレット(PDFファイル)
 →対象者・ご家族向けパンフレット(PDFファイル)

個別避難計画作成手数料について

個別避難計画を作成いただきました個人または団体に対し、作成手数料を支払います。
ただし、避難行動要支援者の3親等以内の親族において個別避難計画を作成した場合は対象外です。

対象経費手数料の額(税込み)
1.新規作成手数料計画1件につき7,000円
2.1で作成した計画の変更に係る手数料計画1件につき3,500円

個別避難計画すべての欄を記載することによって作成完了とします。
 ただし緊急時の連絡先及び避難支援者の欄は1人以上の記載があれば可。

ダウンロードはこちら
 →個別避難計画作成手数料支給申請書兼請求書(Wordファイル)
 →個別避難計画作成手数料支給申請書兼請求書(PDFファイル)
 →個別避難計画作成手数料支給申請書兼請求書【記入例】(PDFファイル)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121