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町民税・県民税申告について
更新日
2022年7月29日 更新
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町民税・県民税申告について
申告書様式のダウンロード
◆
町民税・県民税申告書 (PDFファイル)
◆
収支内訳書(農業用) (PDFファイル)
◆
収支内訳書(一般用) (PDFファイル)
◆
収支内訳書(不動産所得用) (PDFファイル)
◆
医療費控除の明細書(PDFファイル)
◆
セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル)
確定申告が必要な人
詳しくは国税庁または大阪国税局のホームページをご覧ください。
1年間の給与収入が2,000万円を超える人
給与を1か所から受けている場合で、給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
給与を2か所以上から受け、その全てを合算して年末調整を受けていない人
所得税の計算をしたときに「算出税額」≠「源泉徴収税額」になる人
所得税の還付を受ける人
給与所得者で年末調整が済んでいるが、雑損控除、医療費控除、寄附金控除または住宅借入金等特別控除(1年目)などを受ける人
給与所得者で給与から所得税を引かれているが、中途就職やパートなどで年末調整を受けていない人
公的年金所得者で、昨年の年金収入額が400万円を超える人もしくは昨年の年金以外の所得が20万円を超える人
町民税・県民税の申告が必要な人
今年1月1日現在、町内に住所があり前年中に所得があった人は、町民税・県民税の申告をする必要があります。サラリーマンなどの給与所得者で年末調整が済んでいる人は申告をする人は必要ありませんが、給与所得者でも次のような場合は申告が必要です。
勤務先から役所へ給与支払報告書(源泉徴収票と同内容のもの)が提出されていない人
2か所以上から給与がある人
給与のほかに家賃や地代、農業などの所得があり、その合計額が20万円以下の人(20万円を超える場合は確定申告が必要です)
所得税がかからない人で、雑損控除(災害や盗難にあって住宅や家財に損害を受けた場合)や医療費控除(10万円又は所得の5パーセントを超える医療費を支払った場合)などの所得控除がある場合は、申告がないと町民税・県民税の所得控除を受けることができません。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料で申告が必要な人
国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者、および介護保険第1号被保険者は、
前年中に収入(所得)がなくても、保険料の軽減を受ける場合には申告が必要です。
確定申告をする人、給与支払報告書や公的年金支払報告書が役場に提出されている人などは、申告する必要はありません。
公的年金等を受給されている人
公的年金所得者の平成23年分以降の確定申告手続きが改正(簡素化)され、次の方は税務署へ確定申告書の提出が不要になりました
1.昨年中の公的年金等の収入金額が400万円以下
公的年金等とは、次のものです。
(1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2)過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3)外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの
注意:平成27年分以後は、(3)に該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。
2.昨年中の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、上記に該当する方でも、源泉徴収された所得税の還付を受けるため、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除などの申告をする場合は、確定申告が必要です。(この改正は、平成23年分以降の所得税について適用されます。)
また、上記の適用を受けて確定申告しないことを選択された場合であっても、町民税・県民税については申告書の提出が必要な場合があります。(申告をされないと、町民税・県民税を算定するうえで、年金から特別徴収されていない社会保険料や生命保険料・地震保険料などの所得控除が適用されず、税額に影響する場合がありますので、ご注意ください。)
申告に必要なもの
申告書
個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所の変更がないもの)+本人確認証1点(顔写真が無いものは2点)
申告書には個人番号の記載が必要です。
代理申告の場合
本人の個人番号カード、又は本人の通知カード(氏名、住所の変更がないもの)(写し可)
代理人の本人確認証1点(顔写真が無いものは2点)
代理権の確認ができるもの(委任状など)
給与所得、年金所得のある人は源泉徴収票または給与支払証明書(明細書)
事業所得、不動産所得、雑所得(業務)のある人は、所得の収支内訳のわかる帳簿または書類
社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、その他社会保険料等)、生命保険料、地震保険料、勤労学生、障害者、雑損、寄附金の各種控除を受けられる人は、証明書、領収書、学生証等、障害者手帳(証明書がなければ、控除を受けられない場合があります。)
配偶者及び扶養親族が国外に居住している人は、親族関係が証明できる書類、及び扶養親族等への送金が証明できる書類など(日本語での翻訳文が必要)
→R6年度から適用される住民税の主な改正点をご参照ください
医療費控除を受ける人の持ち物
〈平成30年度(29年分)以降の申告〉
控除はAかBいずれか一方のみ適用できます
A.医療費控除の適用を受ける場合
医療費控除の明細書
補足:医療費等の領収書を添付する必要はありませんが、法定納期限から5年間は領収書を保管してください。ただし医療費通知書の原本を添付された場合は、通知に記載のある治療等に係る領収書は保管する必要はありません。
B.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書
健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)を行ったことを明らかにする書類(領収書の原本や結果通知表の原本または写しなど)
補足:医療費等の領収書を添付する必要はありませんが、法定納期限から5年間は領収書を保管してください。
郵送での申告をおすすめします
◆2月から3月にかけて、申告会場は大変混み合います。申告書を記入された人は郵送での申告をおすすめします。
◆申告書に住所・氏名・フリガナ・生年月日・電話番号・必要事項等(所得や控除など)の記入漏れがないことを確認し、控除証明書など必要書類を同封し、郵送してください。控えが必要な方は返信用封筒に切手を貼って同封しておいてください。
◆個人番号(マイナンバー)の記載と個人番号(マイナンバー)の関連書類の添付が必要となりますのでご注意ください。
◆郵送申告分については、記入された内容についてお電話で確認させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893
E-Mail:
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