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2022年1月24日 更新
認定農業者制度について

認定農業者制度について

認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

このような中、平成24年度から、各地域が抱える「人と農地の問題」の解決を図るため、集落・地域の話合いにより、今後の地域の中心となる経営体を定め、そこへの農地集積を進めるため、「人・農地プラン」を作成する取組が始まりました。また、平成29年度から、農業者による申請手続きの手間の軽減や市町村による認定手続きの「見える化」が進むように、本制度について運用改善を行いました。

農業経営改善計画の電子申請による手続

令和2年(2020年)4月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。(市町村に認定申請を行うものは、令和3年度から順次拡大予定です。)
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳しくは下のリンクからマニュアル(※)をダウンロードしてご覧ください。

※マニュアルは共通申請サービスの各制度で共通のものと、制度別のマニュアルに分かれており、また、ファイル名は下記のようになっていますのでご留意ください。

アカウントの取得や各種機能など制度横断的な操作について
→「〇〇〇_申請者マニュアルv〇_〇_Part〇」(〇には数字が入ります)

認定農業者制度の申請・入力方法について
→「〇〇〇_認定農業者制度操作マニュアル(〇〇版)v〇_〇」(〇には数字が入ります)

認定農業者制度について紹介します。

認定基準
市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
計画の達成される見込が確実であること
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
標準処理期間は1ヶ月となります。

共同申請
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。

【共同申請のメリット】

・共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
・それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
・親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

【共同申請の条件】

次の1~3を満たすことが必要です。

認定申請者が、全て同一の世帯(※)に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
【家族経営協定とは】

家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。家族経営協定については、最寄りの市町村、農業委員会、農業協同組合、農業普及指導センターへご相談ください。

制度の説明資料等

農業経営改善計画の様式

(注)様式については、市町村における認定審査の円滑化の観点から、記載事項を追加する等の変更が行われている場合がありますので、計画作成時は一度地域振興課にご連絡ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121