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ふるさと納税による寄附金控除について
更新日
2021年12月8日 更新
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ふるさと納税による寄附金控除について
市区町村や都道府県に寄附をした場合、所得税と個人住民税の控除が受けられます
•所得税については、控除対象額(寄附金額-2,000円)が寄附をした年分の所得から控除されます。
•個人住民税については、基本控除分として控除対象額(寄附金額-2,000円)の10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)に相当する額と、特例控除分として控除対象額に(90%-寄附者の所得税限界税率)×1.021(復興特別所得税)を乗じて得た額の合計額が、寄附者の住所地での翌年度分の個人住民税の税額から軽減されます。
<令和元年6月1日以後寄附分について>
控除の対象となる市町村や道府県に一定の基準が設けられました。下記の基準に適合しない自治体に寄附をされた場合、特例控除分の控除は受けられません。
(1) 寄附金の募集を適正に実施する自治体
(2) (1)の自治体で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす自治体
ア)返礼品の返礼割合が3割以下である
イ)返礼品が地場産品である
寄附金控除の計算
◆所得税:所得控除による軽減額
控除対象額(寄附金-2,000円)×所得税の限界税率(※1)
ただし、対象となる寄附金の額は年間総所得金額等の40%が限度となります。
※1 所得税の限界税率は、個人の所得と所得控除額に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の
税率が適用されます。
◆個人住民税:税額控除による軽減額
【ワンストップ特例適応の場合のみ】
基本控除分と特例控除分があり、それぞれ計算します。
・基本控除分(※2)
控除対象額(寄附金-2,000円)×10%
・特例控除分(※3)
控除対象額(寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)×1.021(復興特別所得税)
※2 住民税の基本控除分の上限は、〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%です。
※3 住民税の特例控除分の上限は、寄附金税額控除前の個人住民税の所得割額の20%です。
※窓口・電話等でふるさと納税限度額の試算はしておりませんので、ご了承ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893
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