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前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となりました。
※調整控除とは、税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。
給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円となるため、給与収入850万円を超える納税義務者は増税となります。そのため、給与収入850万円を超える納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増となる場合があります。このような場合にも負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が適用されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10パーセントに相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。(1)本人が特別障害者に該当する場合(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する場合(4)特別障害者である扶養親族を有する場合
2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
住民税には、配偶者との死別・離婚等により、家族の生計を支えていかなければならない者に対して、税制上の配慮を行う仕組みが設けられています。未婚のひとり親は、これまで、これらの対象に含まれていませんでしたが、過去の婚姻歴の有無にかかわらず、ひとり親の経済的支援の充実を図り、子どもの貧困への対応という観点から「非課税措置」の対象に追加されることとなりました。
※なお、未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がある場合には、対象となりません。