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2009年10月20日 更新
戸籍
町外にお住まいの場合や、ご都合により窓口にお越しになれない場合は郵送でも請求することができます。

主なものの請求方法は次のとおりです。

次の1から4までのものを用意してください。
※郵便申請用紙は、ページ下部よりダウンロードできます。

1.郵便請求用紙 または 請求書(ご自宅にある便せん等に次の内容を記入してください)

戸籍(除籍)全部事項(謄本)・個人事項(抄本)または戸籍(除籍)の附票全部(謄本)・個人(抄本)の場合
  • 戸籍の本籍地(番地まで必要です)
  • 戸籍の筆頭者の氏名
  • 戸籍、附票の区別、および全部事項、個人事項(謄本、抄本)の区別および必要枚数
    個人事項(抄本)の場合は対象者の氏名を記載してください
    附票の場合で特定の住所の記載が必要な場合はその住所
  • 使用目的
  • 請求者の氏名、住所、昼間の連絡先電話番号(携帯電話でも可)及び認印
  • 本人でない場合は本人との関係

2. 手数料分の定額小為替

1通の手数料に必要枚数を乗じた金額の定額小為替を用意してください。
定額小為替はお近くの郵便局で購入してください。

主なものの手数料についてはこちら↓

3. 返送用封筒

返送先の住所、氏名を記入のうえ、切手を貼ってください。
 
返送先の住所は、申請者の住民登録されている住所をご記入下さい。

4.本人確認書類

戸籍届けの本人確認実施について
【概要】
最近、ご本人になりすまし虚偽の届出を行う事件が全国的に多発しています。これによって、様々な被害が発生していることから、全国的な対策として、各市町村窓口において届出人の本人確認の実施が義務付けされました。
市川町においても、平成20年5月1日から各種証明書の申請時にも本人確認を実施しています。ご不便をおかけいたしますが、昨今の社会事情をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

※戸籍・除籍・附票を請求できる方

・戸籍に記載されている人、またはその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
・代理人(依頼者の委任状が必要)
・利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人

 第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。
 なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。

PDFファイルはこちら
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893