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2009年10月20日 更新
戸籍

戸籍の届出

戸籍は夫婦・親子等、個人の身分関係を証明する大切なものです。
戸籍を置いているところを本籍地といいます。
戸籍への記載は届出をすることによります。届出によっては届出期限が定められているものもありますので、ご注意ください。

主な戸籍届出についての説明

ここでは主な戸籍届出について簡単に説明しています。

出生届

提出先など 生まれた日から14日以内(出生の日を含む)に、
出生地、本籍地または届出人の所在地の市町村担当窓口へ
持っていくもの 出生届書、出生証明書(届書に印刷されています)、母子健康手帳、健康保険証

死亡届

提出先など 死亡の事実を知った日から7日以内に、
死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市町村担当窓口へ
持っていくもの 死亡届書、死亡診断書(届書に印刷されています)

婚姻届

提出先など 夫または妻のどちらかの本籍地または所在地の市町村担当窓口へ
持っていくもの 婚姻届書
その他 印鑑登録されている方は再登録しなければならない場合があります
住所を変更される方は、異動の届をしてください。

離婚届

提出先など 夫または妻の本籍地若しくは所在地の市町村担当窓口へ
持っていくもの 離婚届
調停離婚の場合→調停調書の謄本
審判離婚の場合→審判書の謄本と確定証明書
その他 現在称している氏を引き続き称する場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)も必要になります。

  • 上記以外のものについては、お問い合わせください。 
    市川町では戸籍届出の際に本人確認を行なっています。届出にお越しになられる場合は顔写真つき身分証明書等をご持参いただきますよう、ご協力をお願いします。
    なお、身分証明書等がなくても届出できます。この場合は、受理した旨の通知を送付させていただきます。
    戸籍の届出には、上記の他に転籍、離婚、認知、養子縁組・離縁、入籍、帰化、氏や名の変更届等があります。手続きの方法等、詳しくはお問い合わせください。
    戸籍届は、休日夜間でも、次のとおり受付しています。(宿直者・日直者対応)
  •  平日は、午後5時15分から翌日の午前8時30分まで受け付けています。
  •  土、日、祝日は、24時間受け付けています。

戸籍謄抄本の交付

戸籍謄本・抄本、住民票の写しのうち、主なものの種類と記載内容の概要については次のとおりです。

戸籍(除籍)謄本 戸籍(除籍)に記載された内容をすべて写したものです
戸籍の附票謄本 本籍地で住所の異動経過を証明するものです
関連する申請書 戸籍謄抄本・除籍原戸謄抄本・附票交付申請書
委任状 戸籍住民票
謄本のほかに抄本もあります。抄本は一部の方について写したものです。

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委任状 戸籍住民票
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関連情報はこちら
戸籍証明書の広域交付
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。

これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月より他の市区町村に本籍がある方でも、お住いや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求ができます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893