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2019年9月20日 更新
消費税増税に伴う介護報酬改定について

消費税増税に伴う介護報酬の改定について

 令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴う介護報酬の改定について、下記のとおり告示がありました。

利用者への説明や同意について

 重要事項説明書等について、利用料の変更等で内容の変更を行う場合、改めて文書を交付して説明を行い、利用者又はその家族の同意を得ること(同意した旨の署名・捺印が原則必要)が適切と考えられます。

消費税率の変更に伴う運営規定等の変更の取扱について

 運営規定に利用料の詳細が記載している場合、介護報酬の改定に伴い運営規定の変更が必要となります。
 運営規定の変更については、変更届の提出が必要となりますので、事実発生日から10日以内に、市川町役場健康福祉課介護係に変更後の運営規定を添付し提出してください。
 なお、上述の運営規定の変更については、「附則 この規定は令和元年10月1日から施行する。」等の記載をお願いします。
 ※重要事項説明書のみの変更については、町に変更届を提出する必要はありません。

区分支給限度基準額の改定について

 介護報酬の改定に合わせて、要介護状態に応じて定められている1月の利用限度額である「区分支給限度額基準額」も、以下のとおり令和元年10月1日から引き上げられます。  
区分 現行(9月30日まで) 改定後(10月1日から)
要支援1 50,030円 50,320円
要支援2 104,730円 105,310円
要介護1 166,920円 167,650円
要介護2 196,160円 197,050円
要介護3 269,310円 270,480円
要介護4 308,060円 309,380円
要介護5 360,650円 362,170円

 

介護保険被保険者証について

 以下の厚生労働省からの事務連絡のとおり、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改善前の区分支給限度基準額については、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。

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健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989