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消費税増税に伴う介護報酬改定について
更新日
2019年9月20日 更新
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消費税増税に伴う介護報酬改定について
消費税増税に伴う介護報酬の改定について
令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴う介護報酬の改定について、下記のとおり告示がありました。
⇒介護保険最新情報vol.704-「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について」の送付について
利用者への説明や同意について
重要事項説明書等について、利用料の変更等で内容の変更を行う場合、改めて文書を交付して説明を行い、利用者又はその家族の同意を得ること(同意した旨の署名・捺印が原則必要)が適切と考えられます。
⇒介護保険最新情報vol.740-令和元年介護報改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて
消費税率の変更に伴う運営規定等の変更の取扱について
運営規定に利用料の詳細が記載している場合、介護報酬の改定に伴い運営規定の変更が必要となります。
運営規定の変更については、変更届の提出が必要となりますので、事実発生日から10日以内に、市川町役場健康福祉課介護係に変更後の運営規定を添付し提出してください。
なお、上述の運営規定の変更については、「附則 この規定は令和元年10月1日から施行する。」等の記載をお願いします。
※重要事項説明書のみの変更については、町に変更届を提出する必要はありません。
区分支給限度基準額の改定について
介護報酬の改定に合わせて、要介護状態に応じて定められている1月の利用限度額である「区分支給限度額基準額」も、以下のとおり令和元年10月1日から引き上げられます。
区分
現行(9月30日まで)
改定後(10月1日から)
要支援1
50,030円
50,320円
要支援2
104,730円
105,310円
要介護1
166,920円
167,650円
要介護2
196,160円
197,050円
要介護3
269,310円
270,480円
要介護4
308,060円
309,380円
要介護5
360,650円
362,170円
介護保険被保険者証について
以下の厚生労働省からの事務連絡のとおり、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、交付済みの被保険者証に記載された改善前の区分支給限度基準額については、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
⇒消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて-R1.7.8付け厚生労働省老健局介護保険計画課-老人保健課
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989
E-Mail:
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