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2015年8月27日 更新
マイナンバー(社会保障・税番号制度)について

マイナンバー(社会保障・税番号制度)とは

国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

より詳しく知りたい方は下記のリンクをクリックし、内閣官房ホームページをご覧ください。

マイナンバーのサイトへ

マイナンバーの通知について

平成27年10月から、住民票を有する町民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

マイナンバーの利用について

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策など、法律で定められた行政手続に限定して利用を開始します。

個人番号カードについて

平成28年1月から、希望される方については、申請により個人番号カードが交付されます。

個人番号カードには、ICチップのついたカードの表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請を行うための電子証明書も標準搭載されます。
住民基本台帳カードと個人番号カードの両方を所持することはできません。住民基本台帳カードをお持ちの場合、個人番号カードの交付時に住民基本台帳カードは回収させていただきます。
個人番号カードの有効期限は、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して5年とされています。
個人番号カードを取得された以降、引越しなどで住所が変わるときは住所変更の手続の際に忘れずにお持ちください。
初回の発行手数料は無料です。但し、紛失等をした場合には再発行手数料が必要となる予定です。

個人番号カードのイメージ画像

民間事業者の皆様へ

事業者の皆様も税や社会保険などの手続きのためにマイナンバーを利用することになります。
従業員(パート・アルバイト等)のマイナンバーを、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に記載することになります。

より詳しく知りたい方は下記のリンクをクリックし、国税庁ホームページをご覧ください。

法人番号について 国税庁ホームページへ

特定個人情報保護評価について

特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

制度についてのお問い合わせ先

内閣府コールセンター
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893