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2025年1月29日 更新
水道の断水及び、濁り水発生による損害への対応について
令和7年1月13日(月)から令和7年1月19日(日)にかけて発生した、水道の断水及び、濁り水により、多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
ご使用者様に生じた損害の補償について、次の通りご案内させていただきます。

補償対象期間及び区域

【補償対象期間について】
  令和7年1月13日(月曜日)から令和7年1月19日(日曜日)までに、水道の断水や濁り水の発生により損害が生じた
 ものが対象となります。

【対象区域】
 〇鶴居地区  〇神崎地区  〇田中地区  〇小室地区
 〇屋形地区  〇谷地区   〇千原地区

機器補償等

断水及び濁り水流入に伴う次の費用を補償します。なお、補償金額は査定ののち決定します。

 〇給湯器、浄水器、トイレ、洗濯機等 の故障に伴う修繕費用や交換費用

 ※機器本体を新品に交換する場合は、損害を受けた機器の残存価格が補償対象となります。

営業補償

断水や濁り水により営業できなかった店舗等に対する営業補償を行います。
補償額の算定にあたっては、前年度の売り上げ資料等の提出が必要となります。
また、補償内容は次のとおりです。

 〇売上げ減少分に対する損害費用
 〇休業に係る損害費用(1日休業した等)
 〇仕入れた材料に対する損害費用(材料ロス)

申請書の提出について

補償をご希望の方は、申請書や添付書類の提出が必要です。
令和7年2月28日(金)まで に、市川町役場 水道局へ提出してください。

〇申請書はこちらからダウンロードしてご利用ください。
 損害賠償に関する申請書(PDFファイル)
 損害賠償に関する申請書(Word文書)

〇提出書類の説明はこちら
 申請における提出書類一覧(PDFファイル)

※申請書等の郵送をご希望の場合は、水道局までご連絡ください。
※記載項目によらない場合は、個別にご相談ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道局 庶務係
説明:水道料金の徴収、契約など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1017
FAX:0790-26-1913