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平成24年4月1日から、子ども手当(平成23年度特別措置法)にかわって、児童手当法が施行されました。 |
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児童扶養手当は、児童を養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母(または父子家庭の父)や父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父(または母)がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。 |
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母子・父子医療証は、母子家庭の母子、父子家庭の父子の方に健康保険で診療を受けた場合の自己負担を助成します。 |
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特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または母にかわってその児童を養育している人に支給されます。 |
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計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの5年であり、中間年にあたる本年に教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の需給均衡について、計画の中間見直しを行いました。 計画最終年度である平成31年度には、計画の達成状況の確認と次期計画策定を行います。 |
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平成27年4月より、子育てをめぐるさまざまな課題の解決をめざし、子どもや子育て家庭を社会全体で支えていく新しい制度、「子ども・子育て新制度」がスタートしました。これにより、これまでの手続きに加え、新たに入所・入園手続きとして【支給認定―子どもの年齢や教育・保育の必要性を認定すること】が必要になりました。 |
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こどもの疾病又は負傷について、医療保険による給付が行われた場合において、医療保険の自己負担を助成する制度です。
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子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備することを目的に、本計画を策定しました。 |
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