○市川町太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例
令和6年9月26日条例第27号
市川町太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設の設置及び管理(以下「設置等」という。)に関して必要な事項を定めることにより、良好な自然環境及び生活環境の保全並びに災害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く。)及びその附属設備をいう。
(2) 事業区域 太陽光発電施設の用に供する土地の区域をいう。
(3) 設置者 太陽光発電施設を設置する者をいう。
(4) 管理者 太陽光発電施設を管理する者をいう。
(5) 近隣関係者 太陽光発電施設の設置に伴い生活環境に影響を受けるおそれがある者であって規則で定めるものをいう。
(6) 設置工事 太陽光発電施設の設置に係る工事(当該設置に伴う木竹の伐採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。)をいう。
(適用の範囲)
第3条 この条例の規定は、発電出力が10キロワット以上(兵庫県が制定した太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年県条例第14号。以下「県条例」という。)の適用がある場合を除く。)の太陽光発電施設について適用する。
(町の責務)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。
(設置者及び管理者の責務)
第5条 設置者及び管理者は、関係法令及びこの条例を遵守するほか、事業区域及びその周辺地域の自然環境並びに生活環境に十分配慮するとともに、事故、災害、公害等(以下「事故等」という。)の防止及び近隣関係者との良好な関係の構築に努めなければならない。
2 設置者及び管理者は、太陽光発電施設の設置に伴い事業区域において事故等が発生したとき又は近隣関係者と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じるよう努めなければならない。
3 管理者は、太陽光発電施設及び事業区域の適切な管理に努めなければならない。
4 設置者は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。
(1) 太陽光発電施設の維持管理に要する費用
(2) 太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理に必要な費用その他太陽光発電施設の廃止に要する費用
(禁止区域)
第6条 設置者は、次の各号に掲げる区域を事業区域としてはならない。ただし、太陽光発電施設の設置に係る事業の内容等が、関係法令の定めに適合したものであるときは、この限りでない。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(6) 兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第3条第1項の規定により指定された自然公園の区域
(抑制区域)
第7条 町長は、良好な自然環境及び生活環境の保全並びに災害の防止を図るため、太陽光発電施設の設置について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、設置者に対し事業区域に含めないよう求めるものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(3) 市川町土地利用計画(令和6年4月1日策定)により規定する産業構想拠点
(事前協議)
第8条 設置者は、第10条第1項又は第11条第1項の規定による届出をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ太陽光発電施設の設置に係る事業の計画(以下「事業計画」という。)について町長と協議しなければならない。
2 前項の事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 設置者及び管理者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理の方法(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)
3 町長は、第1項の規定による協議があったときは、設置者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 町長は、第1項の規定による協議が終了したときは、設置者に対し当該協議が終了した旨を通知するものとする。
(近隣関係者への説明等)
第9条 設置者は、前条第4項の規定による通知を受けたときは、次条第1項の規定による届出をする前に、太陽光発電施設の設置について近隣関係者の理解を得るため、説明会を開催するなどの方法により事業計画の内容を説明しなければならない。
2 設置者は、規則で定めるところにより、前項の規定による説明の結果を町長に報告するものとする。
3 設置者は、近隣説明会を実施した後、町長及び事業区域を所轄する区長と太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業計画の届出等)
第10条 設置者は、協定締結後、当該工事に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、事業計画を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出及び次条第1項の変更の届出においては、可能な限り、県条例第6条の規定による太陽光発電施設等の設置等に関する基準を満たすように努めるものとする。
(事業計画の変更の届出)
第11条 設置者は、第8条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更後の設置工事に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、当該変更内容に係る事業計画を町長に届け出なければならない。
2 設置者は、第8条第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
3 設置者は、第8条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該届出をする前に近隣関係者に対し、当該変更に係る事項を説明しなければならない。
4 前項の規定による説明に係る報告については、第9条第2項の規定を準用する。
(工事完了の届出)
第12条 第10条第1項及び前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、当該届出に係る事業計画の内容に適合しているかどうかを検査し、規則で定めるところにより、その結果を設置者に通知する。
(廃止の届出)
第13条 設置者又は管理者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 設置者又は管理者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置を適切に行うとともに、太陽光発電施設の廃止が完了したときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者若しくは管理者に対し、規則で定めるところにより、報告若しくは資料の提供を求め、又は職員に設置者の事業所若しくは事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
(指導及び助言)
第15条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
(勧告及び公表)
第16条 町長は、設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者又は管理者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第10条から第13条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 正当な理由なく前条の規定による指導に従わないとき。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、勧告に従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容の公表をすることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第10条の規定による届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。