○市川町水道事業給水規則
平成10年3月31日規則第1号
市川町水道事業給水規則
第1章 総則
(目的)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕をしようとする者(以下「申込者」という。)は、様式第1号により、申込みしなければならない。
(利害関係人の同意書等の提出)
第4条 条例第5条第2項の規定により利害関係人のある場合において、次の各号の一に該当するときは、申込者はそれぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき給水装置の所有者の分岐承諾書
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の使用承諾書
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき、又は町長が必要と認めるときは申込者の誓約書
(指定給水装置工事事業者の提出書類)
第5条 条例第8条第2項の規定による指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、あらかじめ着工前に図面添付の設計書を町長に提出し審査を受け、竣工後直ちに町の検査を受けなければならない。
(開発区域内の給水)
第6条 開発区域内で給水するための上水道の水源は、事業者が自ら確保しなければならない。ただし、事業者がその所有する水源を町に提供し、町の上水道の水源として使用される旨の申し出があった場合において、町長が必要と認めるときは、当該水源を町の水源として使用するものとする。
2 事業者が町の上水道から給水を受けたい旨を申し出た場合において、町長が適当であると認めたときは、その給水に応じるものとする。
(開発区域水道施設の費用負担)
第7条 開発区域内で給水するための新設、又は改良される水道施設の工事費は、すべて事業主の負担とする。
2 前条第2項の規定に基づき町が給水に応じた場合においては、事業者は開発協力金を町に納付するものとする。この場合において事業者が前条第1項ただし書の規定に基づき水源を町に提供したとき開発協力金の一部を減ずるものとする。
3 前項に規定する開発協力金は、水源の確保、水源施設及び配水施設の拡充改良を計る経費の一部に充てるもので、その額は(開発区域内の公共施設用地等として町長が認めた用地を除く)次の各号に規定する額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額とする。
(1) 宅地分譲については、1㎡当り750円とする。
(2) アパート、マンション、寮等については、延床面積を対象に1㎡当り1,500円とする。
4 前項によりがたい場合は、別に町長が定める。
(開発区域水道施設の維持管理)
第8条 前2条により開発区域水道施設新設又は拡充改良水道施設の維持管理は事業者がこれを行なう。ただし、水道法第5条に規定する水道施設基準並びに条例及びこの規則に適合し、町長の認定があったときは、これを町に引継ぐことができる。
2 前項ただし書の規定により町に引継ぐ場合、維持管理費として次に定める経費を前納するものとする。
(1) 指定期間内基本水道料金
(2) 消火栓維持管理費
(3) 施設管理費
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行なう。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結させていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
2 条例第9条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
(受水槽の設置)
第10条 給水装置を設置する場合において給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、工事及び事故等の断水時にも給水の持続を必要とする箇所、その他町長が必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
(メーターの設置場所)
第11条 給水装置の所有者又は使用者は水道メーターを設置するに必要な場所を提供しなければならない。
2 メーターの設置する場所は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 検針、点検及び取替作業を容易に行なうことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
第12条から第14条まで 削除
(危険防止の措置)
第15条 給水装置の設置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水の申込)
第16条 条例第17条に規定する給水申込は、「給水装置申込書」の提出をもって行なう。
(代理人の届出)
第17条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行なう。
(メーターの損害弁償)
第18条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーターを亡失(き損)届」を町長に届出なければならない。
2 町長は、条例第21条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 条例第22条各号の規定による届出は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 給水装置の使用を開始、休止、又は廃止しようとするとき「上下水道使用開始届」、「上下水道使用休止・廃止届」の提出
(2) 給水装置の用途(口径)を変更しようとするとき「給水装置用途変更届」の提出
(3) 消防演習のため消火栓を使用するとき「消火栓演習使用届」の提出
(4) 給水装置所有者に変更があったとき「上下水道所有者変更届」の提出
(5) 水道の使用者の氏名または住所に変更があったとき「上下水道使用者変更届」の提出
(給水装置及び水質の検査)
第20条 条例第25条第1項の規定による検査請求は「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行なう。
第4章 料金及び手数料
(料金等の納入期限)
第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第23条 条例第29条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割り計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 第2号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
(停水処分の方法)
第24条 条例第37条及び条例第38条による給水の停止は給水栓の封印もしくは、止水栓、制水弁の閉止、メーターの取外しまたは配水管との連絡を切断することによって行う。
第5章 管理
(措置命令)
第25条 条例第35条の規定による措置の指示は、「給水措置の管理義務違反に関する指示書」により行なうものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第26条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、井戸水等を利用する施設及び小規模受水槽水道の衛生対策並びに水質検査等の取扱いについて(平成8年6月10日付け生第338号兵庫県保健部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 市川町水道事業給水規程(昭和48年7月1日規程第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規定の相当規定によってなしたものとみなす。
附 則(平成14年12月25日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月10日企管規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日企管規則第1号)
この規則は、(新元号)元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日企管規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企管規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に行われた第12条から第14条までの規定に係る申込みについては、なお従前の例による。
様式[省略]