○市川町墓地設置及び管理に関する条例
平成4年6月29日条例第15号
市川町墓地設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市川町が所有する墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用目的)
第2条 墓地は、焼骨を埋蔵する目的以外に使用してはならない。ただし、碑石形象類の建設のための使用、その他一時的に使用場合を除く。
(使用許可)
第3条 墓地を使用する者は、この条例に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。ただし、市川町所有の既存の墓地を既に使用している者、又は、町長が墓地管理組合等(以下「墓地管理組合等」という。)に管理委託している墓地にあっては、許可を免除することができる。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証を交付する。この場合、墓地の使用者に対し使用場所の設備及び維持について、管理上必要な措置を命ずることができる。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用できるものは、既存の墓地を既に使用している者又は、既に使用している者と縁故関係等特別の事情がある者で町長が認めたもの
2 前条第1項の墓地管理組合等が使用を認めた者
(使用の承継)
第5条 墓地の使用権は、使用者が死亡、又はその他の理由により当該使用者にかわって祭祀を主宰する者が町長の承認を得て承継することができる。
2 第3条第1項の墓地管理組合等使用権の承継を認めた者
(使用区画)
第6条 墓地の使用は、1世帯につき1区画10平方メートル以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(管理)
第8条 町長は、墓地の管理を墓地管理組合等(墓地管理を業とするものを除く。)に委託することができる。
2 墓地の清掃及び補修等はすべて使用者又は、墓地管理組合等の負担により行う。ただし、補修については別に定める届出書により、町長の承認を得てからこれを行わなければならない。
(使用許可の取消)
第9条 町長は、使用者又は使用承継者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 条例又は、これに基づく規則及び指示に違反したとき。
(墓地の返還)
第10条 使用墓地が不要になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者又は使用継承者は直ちにその場所を現状に復し、町長に返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第11条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者又は使用承継者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者から1年以内に使用承継の申出がないとき。
(2) 使用者又は使用承継者が、住所不明となり10年を経過したとき。
2 前項の規定により、使用権が消滅したときは、町長はその碑石又は形象類を一定の場所に改葬又は移転することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。