○市川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和50年12月19日条例第27号
市川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、町内における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(一般廃棄物処理場の設置)
第2条 町は前条の目的を達成するため、一般廃棄物処理場(し尿処理を除く。)を設置する。
(名称・位置)
第3条 一般廃棄物処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 埋立処分場 |
名称 | 市川町一般廃棄物埋立最終処分場 |
位置 | 市川町上瀬加443番地 |
(清掃の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄の禁止)
第5条 何人も町が指定する処理場所以外に廃棄物を捨ててはならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第6条 法第6条第1項の規定による市川町における一般廃棄物の処理計画は別に定める。
(一般廃棄物処理の委託)
第7条 町長は一般廃棄物の処理業務について業者を指定し、その一部又は全部を委託して行うことができる。
2 前項の規定により、し尿処理業務は中播衛生施設事務組合へ委託する。
(廃棄物の処理)
第8条 生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物については、できるだけ自ら処分するように努めなければならない。
2 中播北部事務組合(以下「組合」という。)が収集する一般廃棄物については、町長の指示に従い、分別、各々別の容器に収納し、所定の場所に持出すと共に道路交通の障害にならないようしなければならない。
3 前項の廃棄物には、有毒性若しくは危険性を有するもの、著しく悪臭を発するもの、その他町が行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものは混入してはならない。
4 住民は組合が行う一般廃棄物の収集・運搬及び処分に協力しなければならない。
5 多量の一般廃棄物は、町長の定める方法に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第9条 一般廃棄物の処理手数料の額は
別表のとおりとする。
(手数料の減免)
第10条 町長は次のいずれかに該当するときは、その者の申請により手数料の減免をすることができる。
(1) 天災・その他特別の事由があると認めたとき。
(2) 生活困窮者で手数料納付の資力がないと認めたとき。
(産業廃棄物の処理)
第11条 事業者はその活動事業に伴つて生じた産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第12条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定によるし尿浄化槽の清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(許可の取消)
第13条 町長は一般廃棄物の処理業又はし尿浄化槽の清掃の許可を受けた者が法及び浄化槽法の規定及び許可の条件に違反し、又はこれに基づく義務を履行しないときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(技術管理者の資格)
第14条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。市川町ごみ処理場の設置管理及び収集条例(昭和45年条例第18号)は廃止する。
附 則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例の別表中し尿処理手数料については、昭和58年4月1日以後申し出分について適用し、同日前の申し出分については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年10月1日条例第17号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例の別表中し尿処理手数料については、平成元年4月1日以後申し出分について適用し、同日前の申し出分については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の条例の別表中し尿処理手数料については、平成9年4月1日以後申し出分について適用し、同日前の申し出分については、なお従前の例による。
附 則(平成10年11月30日条例第24号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第5号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の収集について適用する。
別表(第9条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 | 備考 |
し尿 | くみ取り量100ℓごとにつき | 500円 | 100ℓごとの計算とし、100ℓ未満の端数は100ℓとする。 |
仮設便所1基につき | 5,500円 | ただし、同一収集・運搬による2基目以降は3,500円とする。 |
多量の不燃物 | 100㎏ごとにつき 町長が指定した処分場に直接搬入する。 | 300円 | 100㎏未満のときは100㎏とし、100㎏を超える場合で100㎏未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 |