○市川町重度心身障害者(児)介護手当支給条例
昭和48年10月12日条例第19号
市川町重度心身障害者(児)介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)の介護者に対し、重度心身障害者(児)介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は障害者の負担を軽減し、もって重度心身障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「障害者」とは次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 居宅で6カ月以上常時臥床の状態にあり日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると町長が認めた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であつて、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科、神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定された者
2 この条例において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、市川町内に住所を有する65歳未満の障害者の介護者に支給する。ただし、障害者が65歳未満の時からこの手当の支給を受けていた場合については、当該障害者が65歳に達した後も支給の対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、支給の対象としない。
(1) 障害者が過去1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けているとき。
(2) 障害者が過去1年間に介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けているとき。
(3) 障害者及び障害者と同一の世帯に属する者のいずれかが手当の支給対象となる月(手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課される者であるとき。
(4) 介護者が家族介護慰労金支給事業の支給対象となる者であるとき。
(手当額)
第4条 手当の額は、障害者1人につき年額100,000円とする。ただし、第6条第2項に規定する支給期における支給対象月数が12に満たない場合は、当該支給期における支給額は、100,000円に支給対象月数を乗じ12で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前条第2項第1号又は同項第3号に該当する場合において、障害者が次の各号に該当する場合、手当の額は、障害者1人につき年額50,000円とする。ただし、第6条第2項に規定する支給期における支給対象月数が12に満たない場合は、当該支給期における支給額は、50,000円に支給対象月数を乗じ12で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 前年の所得(1月から7月までの間に手当を支給する場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「一部改正法」という。)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧法」という。)第79条の2第5項において準用する旧法第66条第1項に規定する額以下であること。
(2) 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として障害者の生計を維持するものの前年の所得が、一部改正法附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた旧法第79条の2第5項において準用する旧法第66条第2項に規定する額のうち、老齢福祉年金の全部について支給停止とされる額未満であること。
(申請)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その認定を受けなければならない。
(手当の支給期間等)
第6条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が、手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、毎年1月から12月までの手当を翌年2月に支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合は、支給期月でない月であっても支給することができる。
(支給の制限)
第7条 第4条第1項に規定する手当の支給を受けている者が第3条第2項第3号に該当する事由があるときは、町長は、その年の8月分から翌年の7月分までの支給を停止する。
(受給権の消滅)
第8条 次の各号のいずれかに該当することになったときは、手当を受ける権利は消滅する。ただし、第4条第2項に規定する手当を受給している場合は、第5号の規定を除く。
(1) 障害者が市川町に住所を有しなくなったとき。
(2) 障害者が死亡したとき。
(3) 障害者が障害者支援施設等の入所施設に入所したとき。
(4) 障害者が病院、診療所、介護老人保健施設に継続して3月を超えて入院し、又は入所したとき。
(5) 障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けるようになったとき。
(6) 障害者が介護保険法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けるようになったとき。
(7) 障害の程度が軽減し、第2条に規定する障害者に該当しなくなったとき。
(8) 介護者が障害者を介護しなくなったとき。
(9) 介護者が家族介護慰労金支給事業の支給対象となる者であるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したとき。
(受給資格の確認)
第9条 町長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対して、受給資格の有無を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、受給者が前項に規定する書類を提出しないときは、手当の支給を停止することができる。
(受給権の保護)
第10条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(手当の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為によつて手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和48年8月1日において現に第3条に定める手当の支給要件を備えているものが、この条例の施行日から1カ月の間に第5条の規定による申請をしたときは、その者に対する手当の支給は第6条の規定にかかわらず昭和48年8月1日からとする。
附 則(昭和62年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年8月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日条例第20号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成13年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月29日条例第18号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行し、平成20年8月分として支給する手当から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市川町重度心身障害者(児)介護手当支給条例第3条第2項第1号及び第8条第5号の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合について適用し、同日前に障害者が障害者自立支援法の規定によるサービスのうち規則で定めるものを受けた場合については、なお従前の例による。
3 平成20年8月から12月までの第6条第2項の適用にあっては、「毎年1月から12月まで」とあるのは「8月から12月まで」と読み替えて適用する。
附 則(平成25年3月28日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた申請については、なお従前の例による。