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児童扶養手当の申請
更新日
2009年10月20日 更新
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児童扶養手当の申請
児童扶養手当は、児童を養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母(または父子家庭の父)や父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父(または母)がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
母子(父子)家庭の方のさまざまな悩み事について、解決のお手伝いをする窓口を設置しています。子育ての悩み・就労・子どもの修学資金など、なんでも県健康福祉事務所の母子自立支援員にご相談ください。
1.対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童が、次のいずれかに該当するとき
父母が離婚した後、父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしていない児童
父(父子家庭の場合は母)が死亡した児童
父(父子家庭の場合は母)が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童
父(父子家庭の場合は母)の生死が明らかでない児童
父(父子家庭の場合は母)に1年以上遺棄されている児童
父(父子家庭の場合は母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
2.支給されない場合
1に該当しても次にあてはまる場合には手当は支給されません。
手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいない場合
児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所等・通園施設を除く)などに入所している場合
児童が里親に委託されている場合
請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)
請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)
3.認定・支給の手続き
手当を受けるには、住所地の市区町の窓口に、必要書類を添えて請求手続きをしてください。その後、県知事(町の場合)又は市長の認定を受けることにより、手当が支給されます。
手当は請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、支払日の前月までの分が、指定の金融機関(ゆうちょ銀行、一部のネット銀行を除く)の口座に振り込まれます。支給日が土・日曜日または休日のときはその直前の営業日となります。
※平成28年1月から、請求の際には、請求者、児童、同居家族等のマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
支給日
支給対象月
12月11日
8月~11月
4月11日
12月~ 3月
8月11日
4月~ 7月
4.手当の額
請求者又は扶養義務者の所得により、手当の金額が決定されます。
区 分
平成30年4月~
全部支給
月額42,500円
一部支給
月額42,490~10,030円
2子加算
月額10,040円
一部支給
10,030~5,020円
3子加算
6,020円
一部支給
6,010円~3,010円
※
4子以降は、1人増えるごとに、3子加算の金額が加算されます。
5.所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者の前年所得(課税台帳で確認)が次の表の額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給されません。(現況届により毎年所得額を確認します。)
所得制限限度額表
扶養親族等の数
受給者本人の所得制限限度額
扶養義務者等の所得制限限度額
全部支給
一部支給
0人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
4人
2,010,000円
3,440,000円
3,880,000円
◎ 扶養義務者等とは、養育者及び扶養義務者のことを示しています。
◎ 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族や兄弟姉妹などのうち、最も所得の高い方のことをいいます。
限度額に加算されるもの
①受給者本人・・・・同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳の不要親族がある場合は15万円/人
②扶養義務者等・・・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※)-8万円(社会保険料相当分)-次の控除額
※養育費とは、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、
その金額の8割として計算します。
○諸控除の額○
・障害者控除・・・・・・27万円
・特別障害者控除・・・・40万円
・勤労学生控除・・・・・27万円
・配偶者特別控除、医療費控除等・・・地方税法(住民税)で控除された額
・(受給者が父または母以外の場合のみ)寡婦(夫)控除・・・・27万円
・( 〃 )特別寡婦控除・・・・・35万円
※(特別)寡婦(夫)控除は未婚のひとり親にも適用予定です。
一部支給手当額の算出
所得額に応じ、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。
手当月額=42,490円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0226993
第2子月額=10,030円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0035035
第3子月額=6,010円-(受給者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0020979
父または母障害の場合とは
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障を有するもの
精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働省大臣が定めるもの
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※
厚生労働大臣が定めるものとは、当該障害の原因となった傷病につき、初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6カ月を経過しているものをいう。
(昭和60年厚生省告示第124号)
手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届け出をしないままに手当を受けとっていると、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただかなくてはなりません。
罰則
偽り、その他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられます。
本文終わり
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健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121
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