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住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金
更新日
2024年3月4日 更新
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住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給します。
■下記の方は
申請不要
です
●対象世帯
・
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日において、市川町の住民基本台帳に記載されている方で、世帯全員の令和5年度分(令和4年中所得分)の
住民税が均等割のみ課税世帯
または
均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
※「住民税均等割のみ課税」とは、
「均等割」が課税
で、
「所得割」が非課税
の方です。
「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
※世帯全員が住民税課税者に扶養されていないこと(事業専従者を含む)。
※住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円)と重複受給はできません。
●手続方法
対象と思われる世帯には市川町から3月中旬以降、順次
確認書を送付しています。
必要事項をご記入のうえ、返送
してください。
■下記の方は、
申請が必要
です。(確認書を送付していません。)
1 世帯の中に令和5年度住民税均等割のみ課税かつ令和5年1月2日以降に市川町へ転入された方がいる場合。
その他市川町で課税状況を把握していない方を含む世帯。
2 令和5年度住民税未申告の方がいる世帯。住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である場合は
対象となりません。住民税未申告の方は申告してください。
3 修正申告等により令和5年度住民税均等割のみ課税になった世帯
4 令和5年1月2日以降、11月30日前に住民税所得割課税であった方の死亡により、その方を除いた世帯が
令和5年度住民税均等割のみ課税になった世帯
5 令和5年1月2日以降、11月30日前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯が令和5年度住民税均等割のみ
課税になった世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)
●手続方法
下記書類をご提出ください。
・申請書
→
給付金申請書(PDFファイル)
→
給付金申請書記入例(PDFファイル)
※申請書は、ホームページ以外にも健康福祉課窓口または郵送対応にて取得可能です。
・申請者(世帯主)の口座確認書類
・申請者(世帯主)の本人確認書類
・申請者(世帯主)の住民票等の写し
・転入した方の住民税課税証明書
■給付額
1世帯当たり10万円
■申請期限
令和6年5月31日(金)まで
■振込時期
審査終了した日から4週間程度
■お問合せ先・提出先
健康福祉課福祉係 ℡0790-26-1013
■留意事項
課税情報は個人情報となり、お電話で該当するかどうかをお答えすることはできません。健康福祉課窓口に本人確認書類をご持参いただければご回答しています。
■特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇 市川町からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇 市川町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから